お金と制度 育休の手取りが10割になる条件は、夫婦がともに14日以上。上乗せは28日分です
育児休業給付金は180日まで67%。社会保険料が免除されるので、差は見た目より小さくなります。2025年4月に始まった出生後休業支援給付金で13%が上乗せされ、あわせて80%。条件は、子の出生後8週間以内に、原則として夫婦がともに14日以上の育休を取ることです。
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