お金と制度 実家をリフォームして親と住むなら区分登記にしない。登記の形で土地の評価額8割減が使えなくなることも
実家をリフォームして親と住むとき、建物の登記を親の部分と子の部分に分ける「区分登記」にすると、子が相続する土地が評価額8割減の特例の対象から外れることがあります。共有との違いと、1つの建物のままにしておく理由を、国税庁の資料をもとに書きました。
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