お金と制度 月末に1日ずつ、4回。産後パパ育休で社会保険料が4か月分免除されます
社会保険料が免除されるかどうかは、月末に休業しているかで決まります。月末の1日だけでも、その月はまるごと免除。産後パパ育休2回と育児休業2回に分ければ、合計4日ほどの休みで4か月分が免除されます。条文と、気をつけるところ、そして限界まで。
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