社会保険料が免除されるかどうかは、休んだ日数では決まりません。月末の時点で休業しているかどうかで決まります。
免除の対象になる休業は2つあります。産前産後休業と、育児休業です。産休のほうは産前42日・産後56日と期間が決まっていて、出産する方が続けて休む制度です。この記事で書くのは、もう一方の育児休業のほうです。取る日を自分で選べて、分けて取ることもできるのは、こちらだからです。
この2つ以外に、免除はありません。病気やけがで休んでいるあいだは、傷病手当金を受けていても保険料は引かれ続けます。条文が免除を書いているのは、産休と育休だけです。
条文がそう書いているので、月末の1日だけ育児休業を取れば、その月の保険料はまるごと免除されます。そして育児休業は、産後パパ育休と合わせて最大で4回まで分けて取れます。月末を4回選べれば、4か月分。1年の3分の1です。
先にお断りしておきます。これは制度が想定した使い方ではありません。 育児休業は子どもを育てるための休業で、保険料の免除はその期間の暮らしを支えるために置かれた仕組みです。日数を最小にして免除だけを取りにいく形は、本来の趣旨から外れています。
それでも書くことにしたのは、まとまって休めない方がいるからです。仕事の都合で1か月の休みが取れず、育児休業そのものをあきらめてしまう。その方にとって、この4日間は、休むきっかけと、家計の助けの両方になります。仕組みと、限界の両方を書きます。
免除されるかどうかは、月末に育児休業をしているかで決まります
健康保険法の条文です。
育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月
健康保険法 第159条第1項第1号
厚生年金保険法にも、同じ文が置かれています(第81条の2第1項第1号)。読みにくい条文ですが、言っているのは1つです。育児休業を始めた月から、終わった日の翌日が入る月の前の月まで、保険料は取らない。
8月31日に1日だけ育児休業を取ったとします。始めた日は8月31日で、8月。終わった日の翌日は9月1日で、9月。2つの月は違うので、この条文の1号にあてはまります。免除されるのは「開始月から、終了日の翌日が属する月の前月まで」——つまり8月から8月まで。8月分の保険料が、まるごと免除されます。
1日休んだから31分の1になる、という数え方はしません。保険料は月単位でかかり、免除も月単位です。

2022年10月に増えたのは「14日ルール」で、月末のルールは残りました
ここで、よくある行き違いがあります。「2022年に制度が変わって、14日休まないと免除されなくなった」という話です。
日本年金機構が事業主向けに配ったお知らせには、こう書かれています。
これまでの保険料免除要件(育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月まで)に加えて、育児休業等を開始した日の属する月内に、14日以上……の育児休業等を取得した場合も、当該月の月額保険料が免除されます。
日本年金機構「育児休業等期間中の社会保険料免除要件が見直されます。」(令和4年10月から)
「加えて」です。 14日ルールは、月末をまたがずに月の途中で始めて途中で終わる人を救うために足されたもので、それまでの月末のルールを置き換えたものではありません。月末に育児休業をしていれば、いまも1日で免除されます。
このとき同時に厳しくなったものもあります。賞与のほうです。あとの章で書きます。
育児休業は、4回に分けられます
月末を1回選べば1か月分です。では、何回に分けられるのか。育児・介護休業法の条文が、回数の上限を決めています。
産後パパ育休(出生時育児休業)が2回。 子の出生後8週間のうち、通算4週間まで取れる休業です。
育児休業とは別に、原則として出生後8週間のうち4週間まで、2回に分割して休業することができます。
厚生労働省「両親で育児休業を取得しましょう!」
1歳までの育児休業が2回。 条文は、1歳になるまでの間に2回の育児休業をした場合はそれ以上申し出できない、という形で上限を書いています(育児・介護休業法 第5条第2項)。
産後パパ育休は、出産した女性が産後休業に入っている時期の制度なので、実際に使うのはほとんどが父親です(養子を育てている場合などは女性も対象になります)。
合わせて、最大で4回です。それぞれを別の月末に置ければ、4か月分の保険料が免除されます。

「最大で」と書いたのは、産後パパ育休の2回には8週間という期限があるからです。生まれた日によっては、この2回で月末を1回しか選べません。そのときは合計3回、3か月分になります。数え方は、あとの「気をつけるところ」の章に書きます。
4か月で、いくら免除されるか
標準報酬月額30万円の方(大阪府・協会けんぽ・令和8年度・40歳未満)で計算します。標準報酬月額は、月々の給与から決まる「保険料を計算するための金額」です(保険料が何で決まるかは新NISAの利益で、保険料は上がりますか。答えは「上がりません」に書きました)。
| 内訳(標準報酬月額30万円) | 1か月(本人負担) | 4か月(本人負担) |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 15,195円 | 60,780円 |
| 子ども・子育て支援金 | 345円 | 1,380円 |
| 厚生年金保険料 | 27,450円 | 109,800円 |
| 合計 | 42,990円 | 171,960円 |
ご本人の手取りが、4か月で17万円ほど変わります。
給与が高い方ほど、額は大きくなります。標準報酬月額を変えて並べます。
| 標準報酬月額 | 1か月(本人負担) | 4か月(本人負担) | 4か月(労使合計) |
|---|---|---|---|
| 30万円 | 42,990円 | 171,960円 | 343,920円 |
| 50万円 | 71,650円 | 286,600円 | 573,200円 |
| 65万円 | 93,145円 | 372,580円 | 745,160円 |
標準報酬月額65万円で、4か月37万円ほど。 労使を合わせると74万円になります。

65万円で区切ったのには理由があります。厚生年金保険の標準報酬月額は、65万円が上限だからです。給与がそれより高くても、厚生年金保険料はこの額で頭打ちになります。健康保険のほうは上限がもっと上(139万円)にあるので、そこから先は健康保険料だけが増えていきます。
40歳以上で介護保険料もかかる方は、これに介護保険料が乗ります。4か月の本人負担は、標準報酬月額30万円で181,680円、50万円で302,800円、65万円で393,640円です。
会社が負担している分も、同じ額が免除されます。免除されるのは本人負担分だけではありません。
被保険者・事業主の両方の負担が免除されます
日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」
上の表のいちばん右が、労使を合わせた額です。このうち半分は会社の支出です。
ただし、17万円がそのまま手元に残るわけではありません。 免除された保険料は、そもそも社会保険料控除だったお金です。控除が減るぶん、翌年の所得税と住民税が2万〜3万円ほど増えます。休んだ日の給与も、その日数分は出ません(産後パパ育休の分は、出生時育児休業給付金で一部が補われます)。標準報酬月額30万円の方で、手元に残るのは10万円前後と見ておくのが安全です。
免除されても、将来の年金は減りません
保険料を納めていない期間ができると、その分だけ将来の年金が減るのではないか——ここがいちばん気になるところだと思います。減りません。
この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます
日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」
納めたものとして数えられます。 健康保険も同じで、資格はそのままです。保険証はこれまでどおり使えますし、傷病手当金や高額療養費の扱いも変わりません。
なお、この免除があるのは産休と育休だけです。病気やけがで休職している期間には、同じ規定がありません。そちらは休職中の社会保険料は会社が立て替えます。復職した月の給与が、ほとんど残らないことがありますに書きました。
会社にとっても、損な話ではありません
会社に言い出しにくい、という声がありそうなので、会社の側から見た形も書いておきます。
会社負担分の保険料も、同じだけ免除されます。 標準報酬月額30万円の方なら、4か月で17万円ほどの支出が減ります。
育児休業を取得した従業員として、数に入ります。 2025年4月から、従業員数300人超の企業は、男性の育児休業等の取得率を年1回公表することが義務になりました(それまでは1,000人超の企業が対象でした)。
そのかわり、事務は増えます。 会社が年金事務所へ「育児休業等取得者申出書」を出す必要があり、回数の分だけ手間がかかります。
そして、会社はこの申し出を拒めません。
事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。
育児・介護休業法 第6条第1項
産後パパ育休についても同じ条文が置かれています(第9条の3第1項)。ただし労使協定がある場合は、入社1年未満の方などを対象から外すことができます(第6条第1項ただし書)。ご自身が対象になるかは就業規則を見るか、人事の担当者に相談してみてください。
気をつけるところが、5つあります
月末が土曜・日曜・祝日にあたる月。 育児休業の期間は暦日で数え、所定の休日も期間に含まれます。日本年金機構が事業主向けに配ったお知らせは、賞与の要件について「1か月を超えるかは暦日で判断し、土日等の休日も期間に含みます」と書いています。月末が休みの日でも、その日を含む期間として申し出れば、月末に育児休業をしていることになります。
ただし、休みの日だけを取り出した申し出を会社がどう扱うかは分かれます。直前の出勤日から月末日までを、ひと続きの期間として申し出るのが確実です。
| 月末の曜日 | 申し出る期間 | 休む日数 |
|---|---|---|
| 月曜〜金曜 | 月末日だけ | 1日 |
| 土曜 | 金曜から月末日まで | 2日 |
| 日曜 | 金曜から月末日まで | 3日 |
産後パパ育休には、8週間の期限があります。 取れるのは、子の出生日を1日目として数えて57日目までです(条文は「出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで」。出産予定日より早く、あるいは遅く生まれた場合は数え方が変わります)。
ここから、産後パパ育休で月末を2回選べるかどうかが決まります。おおむね、生まれたのが月の6日以降なら、その月末と翌月末の両方が期間内に入ります。 月の初めに生まれた場合、翌月末は57日目を過ぎてしまうので、産後パパ育休で選べる月末は1回です。その場合の合計は3か月分になります。ご自身のお子さんの生年月日で、カレンダーを数えてみてください。
賞与の保険料は、免除されません。 条文のかっこ書きに、育児休業等の期間が1か月以下の人については標準報酬月額にかかる保険料に限る、と書かれています(健康保険法 第159条第1項)。賞与の保険料が免除されるのは、賞与を支払った月の末日を含む連続した1か月を超える育児休業を取った場合だけです。この形(1日ずつ)では、賞与の保険料は引かれます。
13%の上乗せは、付きません。 2025年4月に始まった出生後休業支援給付金は、ご本人が14日以上の育児休業を取ることが条件です(配偶者にも同じ日数の要件がありますが、配偶者が産後休業中の場合など、外れることがあります)。1日ずつの取り方では、ご本人の要件を満たしません。育児休業給付金そのものについても、1日単位の休業でいくら出るかは、その月の給与の払われ方によって変わります。この取り方のねらいは、給付ではなく保険料の免除です。 給付のことは、勤務先とハローワークに相談してみてください。
住民税は、そのまま引かれます。 社会保険料が免除されても、住民税は前の年の所得にかかるからです。住民税を待ってもらう仕組みは休職中の住民税が払えないときは、1年待ってもらえます。出ていくお金を減らす5つの申請にまとめました。
申し出るときの期限
産後パパ育休は、原則として休業の2週間前まで(育児・介護休業法 第9条の3第3項)。労使協定があると1か月前までとされる場合があります。
1歳までの育児休業は、原則として1か月前まで(第6条第3項)。
産後パパ育休を2回に分けるときは、初めにまとめて申し出ることが必要です。条文は、1回目を申し出た後で別に2回目を申し出た場合、会社はそれを拒めると書いています(第9条の3第1項ただし書)。1歳までの育児休業のほうは、2回をまとめて申し出る必要はありません。
ただし、拒めるというだけです。まとめて申し出なかった場合でも、会社が認めれば2回目を取れます。
まとめて申し出なかった場合でも、後からなされた申出を事業主が認めることは差し支えありません。
厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」
そして、この申し出は子が生まれる前にできます。 会社に出す書類は「(出生時)育児休業申出書」といいます(厚生労働省が示している社内様式の名前です。「申請書」ではありません)。この書類に書く項目を定めた規則は、子が生まれていなければ「出産予定者の氏名、出産予定日」でよいとしています(則第21条の2)。生まれてから2週間を数えるのではありません。出産予定日が分かった時点で出しておくのが、この形を使うときの前提です。
予定日より早く生まれたときは、開始する日を1回だけ繰り上げられます(法第9条の4が法第7条第1項・則第10条を準用)。希望どおりの日にするには、変更後の開始日の1週間前までに申し出ます。予定日より早い出産は、申出期限そのものも2週間前から1週間前に縮まります(則第10条)。
私が使えたのは、4回のうち3回でした
私自身も、この形を使いました。使えたのは3回です。
最初の1回を逃しました。この仕組みに気づくのが遅かったからです。産後パパ育休の1回目は、子が生まれた直後の月末に置くことになります。気づいたときには、その月末はもう過ぎていました。
4回すべてを使うなら、生まれる前に決めておくことになります。 申し出には期限もあります。予定日が分かった時点で、月末がどこに来るかをカレンダーで数えておくのが、いちばん確実です。
本来の趣旨ではありません。そして、いつまで使えるかは分かりません
もう一度書きます。この使い方は、制度が想定したものではありません。
育児休業は子を養育するための休業で、保険料の免除はその暮らしを支えるために置かれた仕組みです。日数を最小にして免除だけを取りにいけば、その分を負担しているのは、同じ健康保険と厚生年金に加入しているほかの人たちです。
そのうえで、私はこう考えています。1日でも休むことと、1日も休まないことのあいだには、差があります。 月末に休みを取ると決めれば、その日は子どものそばにいます。会社にも、育児休業を取る人がいるという事実が残ります。まとまって休めない事情を抱えたまま、育児休業そのものをあきらめてしまうより、この形から始めるほうがよいと思います。休むと決めた日は、実際に育児にあててください。
そして、この形がいつまで使えるかは分かりません。
同じことが、すでに一度起きています。かつては、賞与を支払う月の月末に1日だけ育児休業を取れば、賞与にかかる保険料もまるごと免除されていました。国の審議会で育児休業中の保険料免除の見直しが検討され(令和2年10月28日 第132回社会保障審議会医療保険部会)、2022年10月から、賞与の保険料が免除されるのは「連続した1か月を超える育児休業」の場合だけに変わりました。 賞与のほうの穴は、そこで塞がれています。
月額の保険料についての月末のルールは、そのとき残りました。ただ、残ったのは「使ってよい」と認められたからとは限りません。同じ議論がもう一度起きれば、こちらも変わる可能性があります。 制度が変わったあとに「前はできたのに」と言っても戻りません。使うなら、いま入っている制度の条文を確かめたうえで、変わりうるものとして使ってください。
まとめ
- 免除の対象になる休業は産前産後休業と育児休業の2つ。このうち日を選んで分けて取れるのは育児休業です
- 免除されるかどうかは、休んだ日数ではなく、月末に休業しているかで決まります。月末の1日でも、その月はまるごと免除されます
- 2022年10月に加わった「同月内に14日以上」は、月末のルールに足されたもので、置き換えたものではありません
- 育児休業は、産後パパ育休が2回、1歳までの育児休業が2回の、合わせて4回に分けられます。それぞれ別の月末に置けば4か月分
- 4か月で免除される本人負担は、標準報酬月額30万円で約17万円、50万円で約29万円、65万円で約37万円。会社の負担も同じ額が免除されます
- ただし、17万円がそのまま残るわけではありません。翌年の所得税と住民税が増え、休んだ日の給与も出ません。手元に残るのは10万円前後です
- 免除された期間は、保険料を納めた期間として年金額に反映されます。将来の年金は減りません
- ただし、賞与の保険料は免除されず、13%の上乗せ給付も付かず、住民税はそのまま引かれます
- 産後パパ育休で月末を2回選べるのは、生まれたのがおおむね月の6日以降の場合です
- 私が使えたのは3回でした。最初の1回は、気づくのが遅れて逃しました。予定日が分かった時点で数えておくことになります
- 本来の趣旨ではありません。休むと決めた日は育児にあててください。そしてこの形がいつまで使えるかは分かりません
この記事で確認したこと(出どころ)
- 健康保険法 第159条(育児休業等期間中の保険料の徴収の特例)… 月末のルール、同月内14日以上、賞与は1か月超 https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
- 厚生年金保険法 第81条の2(育児休業期間中の保険料の徴収の特例)… 同上 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
- 健康保険法 第159条の3(産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例)… 産休にも同じ免除があること https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
- 育児・介護休業法 第5条第2項(育児休業は2回まで)、第6条第1項・第3項(拒めない・労使協定の除外・1か月前)、第9条の2(産後パパ育休=出生日から8週間を経過する日の翌日まで・4週間以内・2回まで・28日まで)、第9条の3(拒めない・2週間前・まとめて申し出) https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000076
- 日本年金機構「育児休業等期間中の社会保険料免除要件が見直されます。(令和4年10月から)」… 「これまでの……要件に加えて」の表現、賞与の1か月超 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/ikukyu-chirashi.pdf
- 日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」… 労使双方の負担が免除、納めた期間として年金額に反映 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20140122-01.html
- 日本年金機構「従業員が育児休業等を取得・延長したときの手続き」… 免除期間の数え方 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20140327-05.html
- 厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし(令和7年4月1日、10月1日施行対応)」… 休業日数は連続した暦日(所定休日を含む)で算定/出生前の申出(則第21条の2)/開始日の繰上げ変更(法第9条の4・則第10条)/まとめて申し出なかった2回目も事業主が認めることは差し支えない https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355354.pdf
- 厚生労働省「両親で育児休業を取得しましょう!」… 産後パパ育休は出生後8週間のうち4週間まで、2回に分割 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001006151.pdf
- 厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」(令和7年4月1日から段階的に施行)… 育児休業取得状況の公表義務が1,000人超→300人超へ https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
- 第132回社会保障審議会医療保険部会 資料1-2「育児休業中の保険料免除について」(令和2年10月28日)… 見直しが議題にのぼった経緯 https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000688659.pdf
- 全国健康保険協会「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(大阪府)」… 標準報酬月額30万円の折半額(健康保険15,195円・介護保険該当17,625円・子ども・子育て支援金345円・厚生年金27,450円) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/assets/R8_27osaka.pdf

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