会社を辞めるとき、やることがたくさんあります。そのなかで、あとから「しまった」となりやすいのが健康保険の手続きです。
次の会社にすぐ入る場合は、新しい勤務先が手続きをしてくれるので心配はいりません。問題は、退職と入社のあいだに間があくときです。
選択肢は3つあります
会社の健康保険は、退職した日の翌日に資格がなくなります。そのあと選べる道は3つです。
- 任意継続 それまで入っていた会社の健康保険を、自分で続ける
- 国民健康保険 住んでいる市区町村の保険に入る
- 家族の被扶養者になる 配偶者や親の健康保険に入れてもらう
先に、期限の話をします
この3つのうち、任意継続だけは期限がとても短いです。
- 任意継続:退職日の翌日から20日以内
- 国民健康保険:資格がなくなった日から14日以内
- 家族の扶養:家族の勤務先を通して、すみやかに
20日を過ぎると、任意継続はもう選べません。あとから「そっちの方が安かった」と分かっても、戻ることはできません。比べ終わる前に期限が来てしまうのが、この手続きのやっかいなところです。
ですから、辞めると決まった時点で、まだ在職しているうちに調べておくのがいちばんです。
どちらが安いかは、人によって逆になります
任意継続では、これまで会社が半分払ってくれていた分がなくなります。ですから、保険料はおおよそ2倍になります。この字面だけを見ると、高く感じます。
ただし、任意継続には上限があります。協会けんぽの場合、保険料の計算に使う標準報酬月額の上限は32万円です(令和8年度)。給与がそれより高かった方は、この上限で頭打ちになります。
いっぽう、国民健康保険の保険料は前年の所得をもとに計算されます。辞めた年の前年にしっかり働いていれば、収入が止まったあとも、その所得で計算された保険料の請求が届きます。
つまり、在職中の給与が高かった方ほど、任意継続のほうが安くなることが多いのです。逆に、もともとの給与がそれほど高くない方や、前年の所得が少なかった方は、国民健康保険のほうが安くなることがあります。
どちらが得かは、人によってはっきり分かれます。だから、調べる価値があります。
調べ方は、電話2本です
難しい計算をする必要はありません。
- 任意継続の保険料 在職中に、勤務先(人事・総務)か加入している健康保険組合に「任意継続にしたら月いくらになりますか」と聞く
- 国民健康保険の保険料 住んでいる市区町村の国民健康保険の窓口に電話すると計算してくれます。自治体のサイトに試算ページがあることもあります
会社が入っているのが健康保険組合の場合、任意継続の保険料は組合ごとに独自の計算になります。協会けんぽの話がそのまま当てはまるとはかぎりませんので、必ず両方の数字を出して比べてください。
見落とされがちな2つ
ひとつめは、付加給付です。健康保険組合には、医療費の自己負担がひと月2〜3万円で止まる上乗せの給付があることがあります。国民健康保険にはこの仕組みがありません。持病があって医療費がかかる時期なら、保険料の差だけでは決められません。
ふたつめは、扶養です。任意継続なら、それまで扶養に入れていた家族も、そのまま続けられます。国民健康保険には扶養という考え方がなく、加入した人数の分だけ保険料がかかります。ご家族が多い方は、ここで差がつきます。
産業医として、ひとつだけ
体調を崩して辞めた方ほど、この手続きが後回しになります。動く気力が出ないときに、20日や14日という期限は短すぎます。
保険証がない期間ができると、病院にかかりにくくなります。そして、あとから公的な給付を受けようとしたときに、この空白が響くことがあります。
辞めることが決まったら、体調が落ちきる前に、手続きだけ先に済ませてしまう。あるいは、ご家族に頼んで一緒に窓口へ行ってもらう。それだけで防げます。
まとめ
- 退職後の健康保険は、任意継続・国民健康保険・家族の扶養の3つから選ぶ
- 任意継続は20日を過ぎると選べなくなる
- 給与が高かった方は任意継続、前年の所得が少なかった方は国民健康保険が安いことが多い
- 決める前に、勤務先と市区町村の両方に金額を聞く
- 付加給付と扶養も忘れずに
制度の細かいところは、加入している健康保険や住んでいる自治体によって違います。この記事は考え方の整理としてお読みいただき、実際の金額はご自身の窓口でご確認ください。

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